2025.01.14
カテゴリ:社会保険
養育特例に係る添付書類が令和7年1月から省略可能になりました!
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みを『養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(以下、養育期間特例)』といいます。
これまでは、養育期間特例の申請の際には「養育期間標準報酬月額特例申出書」に戸籍謄(抄)本等の添付が必要でしたが、法改正により養育特例に必要な添付書類が見直され、令和7年1月からは事業主による申出書の確認欄のチェックがあれば、戸籍謄(抄)本等の添付が省略されることになりました。
令和7年1月1日以降に養育期間特例対象の従業員の方から申出があった場合は、この新しい手続きに基づいて、適切な申請をお願いします。
新様式はこちらです。
※共通記載欄の⑱欄が追記されています。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20141203.files/0000023996fTNJUKTALE.pdf
詳しくは、下記をご覧ください。
https://sharo-shi.gifu.jp/lsc/upfile/info/04/73/473_1_file.pdf