知らないともったいない!健康保険の給付について

健康保険とは?

健康保険とは、私たちが病気やけがをした際に医療費の負担を軽減するための社会保険制度です。会社員や公務員などが加入する健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営しており、加入者とその扶養家族が対象となります。毎月の給与から保険料を納めることで、必要なときに様々な給付を受けることができます。

以下では、健康保険が提供する代表的な4つの給付について解説します。

①傷病手当金

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなり、給与が支給されない場合に生活を支えるための給付です。

▪支給条件:
・業務外の病気やけがが原因であること。
・働くことができないと医師から判断されていること。
・連続して3日以上休業していること。
・給与が支払われていないこと。

▪支給額:
傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給期間は最長で1年6か月で、一定の要件を満たせば、退職後も引き続き受給することができます。

②高額療養費

高額療養費は、1か月の医療費が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。

▪自己負担限度額:
所得に応じて設定されており、例えば月収約28万〜50万円の方の場合、1か月の自己負担限度額は約44,000円程度になります。

▪申請方法:
事前に「限度額適用認定証」を発行してもらうと、窓口での支払いが自己負担限度額に抑えられます。

もし、限度額を超えて支払いを行った場合は、高額療養費支給申請書を提出することによって自己負担限度額を超えた医療費の返金が可能です。

③出産手当金

出産手当金は、出産のために会社を休み、給与が支給されない場合に支給される給付です。

▪支給条件:
・健康保険の被保険者であること。
・出産のために会社を休んでいること。
・給与が支払われていないこと。

▪支給額:
標準報酬日額の3分の2が、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)と出産後56日の休業期間について支給されます。

④出産育児一時金

出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助するための給付です。

▪支給額:
一児につき50万円(産科医療補償制度対象外の医療機関では48万8千円)が支給されます。

▪直接支払制度:
医療機関が健康保険組合から直接支払いを受ける仕組みが利用でき、高額な支払いを行う必要がありません。

健康保険の重要性

健康保険は、日常生活の中で予期せぬ出来事に備えるための大切な仕組みです。傷病手当金や高額療養費は、病気やけがで働けないときや高額な医療費が必要になったときの大きな支えになります。また、出産手当金や出産育児一時金は、新しい命を迎える際の負担を軽減してくれます。

これらの給付を活用するためには、適切な手続きが必要です。
不明な点があれば、所属する健康保険組合や社労士に相談することをお勧めします。

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