社会保険手続き「社保スポ」
BLOG
社会保険手続き「社保スポ」
BLOG
会社が従業員に対して健康診断を実施することは、安全衛生法により義務付けられています。これは、従業員の健康を守ると同時に、職場の安全性を確保するための重要な役割を意味しています。
この記事では、企業が実施すべき健康診断について、その種類、内容、対象者、予約の方法、そして実施の流れをご紹介します。
▪健康診断の種類
安全衛生法に基づき、企業が実施しなければならない健康診断には以下の種類があります。
①雇入時健康診断
新しく雇用された労働者を対象に行います。入社前または入社後速やかに実施する必要があります。
※入社時に、入社前3カ月以内の健康診断結果を提出してもらう場合は、雇入時健康診断を行う必要はありません。
②定期健康診断
常時使用される労働者を対象に、年1回実施します。
③特定業務従事者の健康診断
有害業務(例えば、鉛や有機溶剤を扱う業務)に従事する労働者に対して行います。
実施頻度は業務の種類に応じて異なります。
④海外派遣労働者の健康診断
海外派遣される労働者を対象に、派遣前と帰国後に実施します。
▪健康診断の内容
健康診断で実施される検査内容は、種類ごとに異なりますが、一般的な定期健康診断では以下の項目が含まれます。
・身体測定(身長、体重、腹囲)
・視力・聴力検査
・血圧測定
・尿検査(糖、蛋白など)
・胸部エックス線検査
・血液検査(貧血、肝機能、脂質、血糖値など)
※特定業務従事者の場合、有害物質への曝露状況に応じた追加の検査が求められる場合があります。
▪健康診断の対象者
健康診断の対象者は以下の通りです。
①雇入時健康診断:新たに雇用された常時使用される労働者
(一般的に正社員やフルタイムの契約社員等)
②定期健康診断:常時使用される労働者
③特定業務従事者の健康診断:有害業務に従事する労働者
④海外派遣労働者の健康診断:海外に派遣される予定の労働者
※パートタイム労働者は、契約期間や労働時間に応じて健康診断の対象となる場合があります。
▪健康診断の予約方法
健康診断の予約は、企業が契約する医療機関や健診センターを通じて行うのが一般的です。
従業員が業務に支障をきたさないよう、日時を調整した上で、予約を行います。
※各従業員が個人で予約を行う場合もあります。
▪健康診断の実施方法
健康診断の実施は、一般的に以下の手順で行います。
⑴事前準備
従業員に健診内容や当日の流れを説明します。
問診票の記入を事前に依頼するとスムーズです。
⑵健康診断の実施
健診当日、指定された医療機関で検査を受けます。
企業が健診会場を手配し、出張健康診断を実施することも可能です。
⑶結果の確認と対応
健診結果を医療機関から受け取り、従業員に通知します。
必要に応じて再検査や医師の診察を受けるよう案内します。
▪記録の保管
健診結果は5年間保存することが義務付けられています。
プライバシーの保護に十分配慮して保管してください。
▪健康診断の費用について
健康診断は会社の義務のため、原則として、会社が健診の費用を全額負担する必要があります。
また、協会けんぽに加入している35歳以上の被保険者の方は、生活習慣病予防健診を受ける際に協会けんぽからの補助を受けることができて、生活習慣病予防健診を定期健康診断の代わりとして利用することができます。
※健康保険組合に加入している被保険者も、健康保険組合独自の補助を受けられるケースがあります。詳しくは、加入先の健康保険組合にご確認ください。
健康診断は従業員の健康管理に欠かせないだけでなく、法令を遵守し、職場環境を安全に保つための基本です。企業が適切に健康診断を実施することで、従業員の健康維持や業務効率の向上につながります。
安全衛生法に基づき、計画的かつ円滑に健康診断を実施しましょう。

Copyright © 2026 社会保険労務士事務所 Labor Partner All Rights Reserved.
東京都豊島区南池袋1-21-5 第7野萩ビルB1F TEL 03-4500-6229
powered by Quick Homepage Maker 7.6.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK