標準報酬月額と社会保険料の算出に含める報酬とは?

毎月の社会保険料の控除額を決定する基準となる「標準報酬月額」。これを正しく理解することは、経営者や総務担当者にとって重要です。本記事では、標準報酬月額の決定方法と、その際に含まれる報酬について詳しく解説します。


■標準報酬月額とは?

まず、「標準報酬月額」とは、従業員の報酬額を基に一定の幅で区分された等級表(※)に当てはめて決定される数値です。この標準報酬月額を基にして、社会保険料や厚生年金保険料が算出されます。

たとえば、従業員が毎月30万円の給与を受け取っている場合、その金額が該当する標準報酬月額の等級(例えば28等級)に分類され、そこから保険料が計算されます。

標準報酬月額は、主に次のタイミングで決定・変更されます。

●資格取得時決定(新たに被保険者となった場合)
●定時決定(年に一度、通常は4月–6月の報酬を基に決定)
●随時改定(給与の大幅な変更があった場合)

※等級表は、下記をご覧ください※
令和7年度保険料額表


■標準報酬月額に含まれる報酬とは?

社会保険料の計算においては、基本給だけでなく、以下のようなさまざまな手当や報酬が含まれます。

①基本給
基本給は、標準報酬月額の基礎となる金額です。毎月固定で支払われる給与額がこれに該当します。

②各種手当
以下の手当も含まれます:

●通勤手当:自宅から会社までの交通費の支給がある場合、その金額が含まれます。
●役職手当:管理職や役職者に支給される手当です。
●家族手当:扶養家族がいる場合に支給される手当です。
●住宅手当:住居費用の補助として支給される手当です。

③賞与や特別手当
定期的に支給されるものだけでなく、不定期に支給される賞与や特別手当も報酬に含まれる場合があります。例えば、年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額に含まれて計算されます。

④その他の収入
現物給与(例えば、社宅の提供など)も評価額を計算して報酬に含めるケースがあります。

標準報酬月額に含まれないもの
一方で、以下のようなものは標準報酬月額には含まれません:

●出張時の旅費の実費
●臨時的な見舞金や慶弔金
●退職金

これらは、実費弁済的な性質のものや、一時的な性格を持つものであるため、報酬の一部として扱われません。


■なぜ正しい報酬の計算が必要なのか?

標準報酬月額が適切に決定されない場合、社会保険料や将来の年金額に影響を及ぼす可能性があります。たとえば、報酬額を過少に申告すると、従業員が将来的に受け取る年金額が減少するリスクがあります。一方で、過大に申告すると、会社負担分や被保険者負担分の保険料が不必要に増加することになります。

正確な報酬の申告は、従業員と会社双方の利益を守る重要な手続きなのです。


■社労士に依頼するメリット

社会保険料の計算や手続きは、法律や規定に基づいて複雑に決まります。社労士に依頼することで、以下のようなメリットを享受できます。

●専門知識を活用できる
法律や規定の変更に対応した正確な計算が可能。

●手続きの効率化
煩雑な申請手続きを代行してもらえるため、時間と手間を省ける。

●トラブルの回避
適正な報酬計算を行うことで、労務トラブルを未然に防ぐことができます。


■まとめ

社会保険料の算出基準となる標準報酬月額は、基本給だけでなく、さまざまな手当や収入を含めて計算されます。正確な算出と適切な申告は、会社と従業員双方にとって重要です。

「どこまでを報酬に含めるべきか分からない」と感じる場合は、ぜひ社労士に相談してください。専門的な知識を活用して、スムーズな手続きをサポートします。

社会保険労務士 髙田 登史子

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