【法人設立後の社長必見】国民年金と厚生年金保険の違いとは?

会社を設立すると、従業員や役員を雇うことで社会保険への加入が必要になります。その中でも重要なのが「年金」です。日本には大きく分けて2種類の年金制度があります。それが国民年金と厚生年金保険です。

この記事では、「国民年金と厚生年金保険の違い」を中心に、法人を設立したばかりの経営者の方や、総務担当者の方に向けてわかりやすく解説します。


■ 日本の年金制度は「2階建て構造」

まず、年金制度の全体像を押さえましょう。日本の年金制度は「2階建て構造」と言われています。

1階部分:国民年金(基礎年金)→すべての20歳以上60歳未満の国民が対象

2階部分:厚生年金保険→会社員・公務員などが対象


■ 国民年金とは?

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「基礎年金」です。これは、自営業者、学生、フリーランスの方などが対象となる年金制度で、第1号被保険者と呼ばれます。

また、会社に勤めている人(厚生年金に加入している人)は、同時に国民年金にも自動的に加入しています。この場合は第2号被保険者と呼ばれ、厚生年金の保険料を払う中に国民年金の保険料も含まれています。


■ 厚生年金保険とは?

厚生年金保険は、会社などに雇用されている人が加入する年金制度です。これは、国民年金の上乗せとして支給されるもので、報酬比例型の年金となっています。

つまり、働いていたときの給与額が高ければ高いほど、将来もらえる年金も多くなります。厚生年金に加入している人は、第2号被保険者となり、会社が保険料の半分を負担します。


■ 法人を設立した社長や役員も厚生年金に加入?

ここで注意したいのが、「法人の代表者や役員も厚生年金の対象になる」という点です。個人事業主のままだと国民年金のみですが、法人化した時点で社長や役員も厚生年金に加入する義務が生じます。

これは、たとえ実質的に一人会社でも、法人という形を取っている以上、社会保険の適用事業所となり、健康保険と厚生年金の加入が必須になるためです。


■ 実務担当者が注意すべきポイント

法人設立後は、代表者1人だけでも社会保険に加入が必要です。

社会保険の手続き(新規適用届・資格取得届など)は、設立日から5日以内に年金事務所に提出する必要があります。

役員報酬を決める際は、厚生年金の保険料負担も考慮しておくことが重要です。

■ まとめ

《国民年金》
・すべての人が加入する基礎年金で、保険料は一律。個人事業主・自営業向け。

《厚生年金保険》
・会社員・役員が対象の上乗せ年金。報酬に応じた保険料を納めるため、将来の年金額も納めた保険料に比例する。法人の役員や従業員向け。

法人を設立すると、自動的に厚生年金保険の適用対象になります。社会保険の加入は法的な義務であり、違反すると追徴金や指導が入ることもあります。

社会保険の手続きは専門知識が必要なため、迷ったときは社労士にご相談ください。当事務所では、法人設立時の社会保険の手続きから、適正な保険料の設計、給与設計のご相談まで、トータルにサポートいたします。

社会保険労務士 髙田 登史子

社会保険手続き


社会保険手続き

社会保険・労働保険手続き

社労士スポット代行

社保スポ