社会保険手続き「社保スポ」
BLOG
社会保険手続き「社保スポ」
BLOG
会社の経営を続けていると、時には「廃業」「休業」「法人の解散」など、事業を一時的または恒久的に停止する場面があります。こうした場合、忘れてはならないのが「社会保険の廃止手続き」です。
この記事では、社会保険の廃止手続きが必要なケースや、手続きの流れ、注意点について分かりやすく解説します。これから手続きを検討されている経営者や総務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の廃止手続きは、以下のような場合に必要になります。
● 会社を完全に廃業するとき
法人を解散する、もしくは個人事業を完全にやめる場合は、社会保険に加入する理由がなくなるため、廃止手続きが必要です。
● 社員が誰もいなくなったとき
常時雇用している社員(役員を含む)が1人もいなくなった場合も、社会保険の適用要件を満たさなくなるため、廃止の対象になります。
● 一時的に事業を休止する場合
事業活動を一時的に停止し、給与の支払いがなくなる場合も、社会保険の適用を停止するようになります。
社会保険の廃止手続きは、主に「年金事務所」で行います。以下は、一般的な法人の廃止手続きの流れです。
①健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届の提出
所轄の年金事務所に対して、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」を提出します。
●提出期限:事実発生日(廃業日や解散日など)から5日以内
●添付書類:
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や解散登記のコピーなど
個人事業の場合:廃業届のコピーなど
②被保険者資格喪失届の提出
会社に在籍していた役員や従業員の社会保険資格を喪失するため、「被保険者資格喪失届」を個人ごとに提出します。
●提出期限:喪失日(退職日など)から5日以内
③社会保険料の精算
廃止月までの未納保険料がある場合は、きちんと精算を行います。
手続きをスムーズに行うためには、以下の点に注意してください。
● 労働保険(労災保険や雇用保険)とは別の手続きです
社会保険と労働保険(労災保険や雇用保険)は別の制度です。廃業や休業により、長期間労働者が勤務しない場合は、労働保険(労災保険や雇用保険)についても廃止の手続きを行うようになります。
● 健康保険証の返却を忘れずに
会社で発行された健康保険証は、廃止と同時に効力を失います。従業員が誤って使用しないよう、必ず返却してもらいましょう。
● 一度廃止したら、再度社会保険の加入手続きが必要
事業再開時には、改めて新規適用手続きが必要です。
社会保険の廃止手続きは、「事業をやめる・休む」といった大きな転機で必要になる重要な手続きです。適切に処理しないと、後々トラブルや余分な保険料負担が発生する恐れもあります。
「廃止手続きを自分でやるのは不安」「書類の準備がよく分からない」といった場合には、ぜひ社労士にご相談ください。
社会保険労務士 髙田 登史子

Copyright © 2026 社会保険労務士事務所 Labor Partner All Rights Reserved.
東京都豊島区南池袋1-21-5 第7野萩ビルB1F TEL 03-4500-6229
powered by Quick Homepage Maker 7.6.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK