育児休業休業中の社会保険料免除の仕組みとは?

従業員が育児のために長期の休業を取得する場合、「休業中の社会保険料はどうなるのか?」と疑問を持つ経営者や総務担当者の方も多いのではないでしょうか。

実は、一定の要件を満たせば、育児休業中の社会保険料は、事業主・従業員ともに支払いが免除されます。

今回は、その免除の仕組みと手続き、注意点についてわかりやすく解説します。


■ 育児休業中の社会保険料免除の仕組み

【対象となる休業】
原則として、子が3歳に達するまでの育児休業が対象です。
男性・女性どちらの取得でも適用されます。

【免除される保険料】
●健康保険料(介護保険料含む)
●厚生年金保険料

【免除期間】
休業開始日の属する月から、終了日の属する月の前月まで。
たとえば、4月10日から6月15日まで育児休業を取った場合、4月(5月納付分)~5月分(6月納付分)の保険料が免除されます。


■ 注意すべきポイント

申請が必要
社会保険料の免除は「自動的」には適用されません。休業の都度、所定の申出書を年金事務所(または健康保険組合)に提出する必要があります。

給与が支給されても免除可能
育児休業中に、会社から給与が一部支払われていたとしても、育児休業を取得していれば社会保険料は免除となります。

免除されても保険加入期間にカウントされる
社会保険料が免除された月でも、将来の年金の計算などにおいて、加入期間としてカウントされます(厚生年金保険)。

介護休業や育児時短勤務中は対象外
介護のための休業や育児の短時間勤務は、免除対象にはなりません。


■ こんな時は社労士にご相談を!

●育児休業を分割して取得する予定だが、免除はどうなる?
●休業中に賞与が支給されたが、賞与の保険料は免除対象?
●休業が月をまたいで短期間の場合、免除対象になる?

こういった細かなケース判断や書類の作成・提出代行は、社労士が得意とする分野です。
制度を正しく活用することで、会社と従業員の双方にとって大きなメリットがあります。


■ まとめ

育児休業中の社会保険料免除制度は、企業にとっても従業員にとっても負担軽減につながる制度です。ただし、適用には一定の要件や手続きが必要です。

「制度をきちんと使いたいけど手続きが不安」「判断に迷うことが多い」
そんなときは、ぜひ社労士へのご相談をご検討ください。

社会保険労務士 髙田 登史子

社会保険手続き


社会保険手続き

社会保険・労働保険手続き

社労士スポット代行

社保スポ