社会保険手続き「社保スポ」
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働き方改革の流れの中で注目されている「フレックスタイム制」。従業員の多様な働き方に対応できる制度として、大企業だけでなく中小企業でも導入が進んでいます。
しかし、実際に導入しようとすると「どんな制度なのかイマイチ分からない」「手続きや就業規則の整備が大変そう…」と不安に感じている経営者・総務担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、社労士の立場から、フレックスタイム制の基本的な仕組みや導入のメリット・注意点について、わかりやすく解説いたします。
フレックスタイム制とは、1日の始業・終業時刻を労働者が自由に決められる働き方のことです。
会社が定めた「清算期間」(最大3か月)の中で、所定労働時間の合計を働けば、日ごとの出退勤時間は従業員がある程度自由に決めることができます。
たとえば、
・ある日は9時〜17時で働く
・別の日は10時〜18時で働く
・家庭の都合で午後だけ働く
といった柔軟な働き方が可能になります。
フレックスタイム制では、必要に応じて以下のような時間帯を設定できます。
・コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯(例:11時~15時)
・フレキシブルタイム:出勤・退勤時間を自由に選べる時間帯(例:7時~11時、15時~20時)
コアタイムを設定しない「完全フレックス」と呼ばれる形も可能で、より自由度の高い制度設計もできます。
1. 従業員のワークライフバランス向上
通勤ラッシュを避けたり、子どもの送迎に合わせたり、といった勤務が可能になるため、従業員の満足度や定着率の向上が期待できます。
2. 業務効率の向上
自分にとって集中しやすい時間帯に働けるため、生産性の向上にもつながります。
3. 採用活動の強化
柔軟な働き方を取り入れている会社は、求職者からの評価も高くなります。採用活動においても大きな強みとなるでしょう。
制度自体の自由度は高いものの、導入には法的な手続きや運用ルールの整備が必要です。
1. 就業規則の変更
フレックスタイム制を導入するには、就業規則に制度の内容を明記する必要があります。
2. 労使協定の締結
労働時間の管理方法や清算期間、コアタイムの有無などについて、労使協定(36協定とは別)を結ぶ必要があります。この協定は労働基準監督署への届出は不要ですが、きちんと文書で残す必要があります。
3. 労働時間の管理
清算期間内で法定労働時間を超えないように、しっかりと時間管理を行うことが求められます。制度設計が不十分だと、知らず知らずのうちに労働時間超過や残業代未払いといったリスクを抱える可能性も。
「フレックスタイム制を導入したいけど、手続きが複雑そう」
「就業規則をどう書けばいいか分からない」
「労働時間の管理方法が不安」
そんなときは、ぜひ社労士にご相談ください。
私たち社労士事務所では、以下のようなサポートを行っています。
・就業規則の作成・変更支援
・労使協定書の作成
・制度運用のアドバイス
・労働時間管理方法の整備
制度を“形だけ”導入しても、運用が伴わなければ意味がありません。実情に合った制度設計と、スムーズな導入をサポートいたします。
フレックスタイム制は、従業員にとっても企業にとってもメリットの多い働き方です。ただし、適切な導入手順や運用ルールの整備が不可欠です。
法令遵守をしながら柔軟な働き方を取り入れるには、専門的な知識と実務経験が求められます。導入をご検討中の企業様は、ぜひ一度、私たち社労士事務所へお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 髙田 登史子

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