社会保険手続き「社保スポ」
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従業員が家族の介護を理由に休みを希望する場合、「介護休業」と「介護休暇」という2つの制度が関わります。
名前が似ているため混同しやすいですが、目的や取得条件、期間などが大きく異なります。
この記事では、それぞれの制度の概要と違い、会社として押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
□ 長期の休みを取得できる制度
介護休業は、従業員が家族の介護が必要になった場合に、一定期間、仕事を休むことができる制度です。
法律(育児・介護休業法)により、全企業が対応する必要があります。
□ 対象家族
配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など
※一定の要件を満たす場合に対象
□ 取得可能期間
対象家族1人につき、通算93日まで
3回まで分割して取得できます。
□ 目的
本格的な介護体制を整える
・入退院の対応
・施設入居の手続き など
長期間のサポート・環境整備を目的としています。
□ 給与・給付
会社に給与支払義務はありませんが、
要件を満たすと従業員は**雇用保険から「介護休業給付金」**を受け取れます。
□ 手続き
原則、休業開始の2週間前までに申し出が必要。
□ 短期の休みを取得できる制度
介護休暇は、家族の介護や通院付き添いなどで、
“短期間”の休みを取得できる制度です。
□ 取得可能日数
対象家族1人につき
年5日まで(2人以上の介護対象者がいる場合は年10日まで)
□ 単位
時間単位でも取得可能
急な通院や手続き対応にも使いやすい制度です。
□ 目的
・通院の付き添い
・ケアプラン作成の立会い
・介護サービスとの面談 など
日常的な介護や手続き対応を想定しています。
□ 給与
法律上は無給ですが、
就業規則で有給となっているケースもあります。
介護問題は、少子高齢化が続く中で増え続けています。
介護離職を防ぐために、働きながら介護できる環境づくりは重要です。
制度を整備し活用できれば、
・優秀な人材の流出防止
・採用市場での安心感
・職場のエンゲージメント向上
などにつながります。
「制度はあるけれど、実態として使われていない」
という企業は少なくありません。
制度を明文化し、運用ルールを整えることがポイントです。
就業規則での定めが必須
制度内容・取得方法・申請フローを明文化しましょう。
他制度との関係確認
有給休暇との関係、給与体系、勤務シフトなど
運用面の整理が必要です。
社内周知が必要
制度を知らなければ、従業員は使えません。
社内説明会やガイドの作成が有効です。
介護休業と介護休暇は、
対象者も目的も異なる制度です。
・介護休業:長期の休み(93日)/介護休業給付金あり
・介護休暇:短期の休み(年5日まで)/時間単位で取得OK
制度を正しく理解し、スムーズに取得・運用できる仕組みを整えることで、働きやすい職場づくりに大きく貢献できます。
当事務所では、
・ 就業規則の整備
・ 制度運用の相談
・ 給付金の手続き
などをトータルでサポートしています。
「まずは制度を整えたい」「具体的な運用を知りたい」
といったご相談もお気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士 髙田 登史子

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