社会保険手続き「社保スポ」
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企業経営において、「労使協定」という言葉を耳にする機会は多いのではないでしょうか。
残業や休日労働、36協定、有給休暇の計画的付与など、労使協定は労務管理に欠かせない仕組みです。しかし実際には、「何のために必要なのか」「どの協定をどのタイミングで締結すべきか」まで正確に理解している経営者は少なくありません。
今回は、労使協定の基本から届出方法、よくある注意点までを、社労士の視点から分かりやすく解説します。
労使協定とは、会社(使用者)と労働者の代表が締結する取り決めのことです。
労働基準法では、本来禁止されている行為を「例外的に可能にするため」に、労使協定を締結することが求められています。
代表的な例としては以下があります。
・時間外・休日労働に関する協定(いわゆる「36協定」)
・年次有給休暇の計画的付与に関する協定
・育児・介護休業制度の適用除外に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
ポイントは、
労使協定がなければ、法律上その制度を実施できないものが多い
という点です。
労働法は「労働者保護」を目的としているため、残業などの不利益が生じやすい制度は厳しく制限されています。
例えば、
・1日8時間・週40時間を超える労働は原則禁止
・休日労働も原則禁止
・有給休暇は労働者が自由に取得できる制度
といった基本ルールがあります。
しかし、現実の企業運営では繁忙期の残業が必要であったり、業務の関係で計画的に休暇を割り振ったりする必要もあります。
そこで、
「使用者と労働者代表が合意すれば、一定の範囲で例外を認める」
という仕組みとして、労使協定が設けられています。
つまり労使協定は、
・法律を守りつつ経営を円滑に進めるため
・労働者に不利益が生じないように、双方で合意するため
に必要なものと言えます。
労使協定は「会社が勝手に作る書面」ではありません。
必ず“労働者代表”と合意のうえ締結する必要があります。
労働者代表は、監督・管理者でない一般労働者の中から、民主的な手続きで選出される必要があります。
(会社が任命することはできません)
選出方法は、
全従業員への投票や挙手、立候補制などが一般的です。
労使協定の中には、労働基準監督署へ届出が必要なものと、届出不要なものがあります。
▼ 届出が必要な主な労使協定
・36協定(時間外・休日労働に関する協定)
・専門業務型裁量労働制に関する協定
特に36協定は、届出がないと社員に一切の残業をさせることができません。
知らずに残業させていると、「違法残業」と判断されてしまうため注意が必要です。
▼ 届出は不要だが締結は必要な協定
・年次有給休暇の計画的付与
・育児休業や介護休業の適用除外に関する協定
・フレックスタイム制の導入時
36協定を例に、届出の流れを簡単にまとめると以下のとおりです。
・労働者代表を選出
・協定書を作成し、労働者代表と会社で署名・押印
・労働基準監督署へ届出(郵送・窓口・電子申請いずれも可)
・会社内で従業員へ周知(掲示・イントラ掲載など)
特に「周知」は義務であり、怠ると協定が有効にならないため注意が必要です。
・労使協定が未締結・不正な締結である場合、以下のリスクがあります。
・違法残業となり、罰則(6ヶ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金)
・残業代の未払いとして遡って請求される
・労基署から是正勧告
・助成金審査に影響するケースがある
・社員とのトラブル(36協定の上限超え問題など)
特に最近では、働き方改革により36協定の内容も厳格化されているため、注意が必要です。
労使協定は「書類を作って出せばいい」ものではありません。
内容が業務実態に合わなければ、労働時間管理が破綻し、トラブルの原因になります。
・どの協定が必要なのか判別できない
・労働者代表の選び方が分からない
・実態に沿った労働時間制度を設計したい
・助成金や働き方改革の要件を満たしたい
こうした場合は、社労士に依頼することで、適切な協定の締結・届出、労務リスクの低減につながります。
労使協定は、法律に基づき企業運営を行うための重要な仕組みです。
適切に締結・届出が行われていないと、重大な労務リスクにつながる可能性があります。
自社の労使協定が適正かどうか、
どの協定が必要なのか、
不安のある場合はぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、労使協定の作成・届出、労働時間制度の設計等を含め、
企業の状況に応じた最適なご提案を行います。
社会保険労務士 髙田 登史子

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