社会保険手続き「社保スポ」
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職場で労災事故が発生した場合、経営者として
「どんな手続きが必要なのか」
「会社として何をしなければならないのか」
と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
労災対応は、手続きを誤ったり判断を間違えたりすると、従業員とのトラブルや行政指導につながる可能性もあります。
本記事では、労災事故が起きた際に会社が行うべき手続きと、実務上の注意点について解説します。
労災事故が発生した場合、まず確認すべきなのは「労災に該当する事故かどうか」です。
労災は大きく分けて、
・業務災害(業務中に発生した事故やケガ)
・通勤災害(通勤途中で発生した事故)
の2種類があります。
経営者の方から
「本人の不注意によるものだから労災ではないのでは?」
というご相談を受けることがありますが、本人の過失の有無は、原則として労災認定に影響しません。
業務や通勤との因果関係があれば、労災に該当する可能性があります。
労災事故が起きた場合、会社にはいくつかの重要な手続きが求められます。
(1)労災保険給付の請求手続き
ケガの内容や程度に応じて、以下のような書類を作成・提出します。
・療養補償給付(様式第5号・第16号の3)
・休業補償給付(様式第8号)
・障害補償給付 など
どの様式を使うのか、どこまで会社が記載すべきかはケースによって異なり、記載内容に不備があると給付が遅れる原因になります。
(2)労働基準監督署への報告
事故の内容によっては、「労働者死傷病報告」の提出が必要です。
特に、休業4日以上の労災事故については、会社に報告義務があります。
労災対応では、次の点に特に注意が必要です。
■ 労災を隠さない
労災事故を申請しない、いわゆる労災隠しは法律違反となります。
後から発覚した場合、是正指導や企業イメージの低下につながるおそれがあります。
■ 本人任せにしない
「従業員本人が労基署で手続きすればよい」と考えられがちですが、
事業主の証明や記載が必要な書類も多く、会社の協力は不可欠です。
■ 再発防止への対応
労災事故が起きた場合、原因を整理し、業務方法や職場環境の見直しを行うことも重要です。
再発防止の取り組みは、今後の労基署調査などでも確認されるポイントになります。
労災対応は、
・手続きの種類が多い
・労災該当性の判断が難しい
・従業員への説明や対応に配慮が必要
など、経営者の負担が大きくなりやすい業務です。
社会保険労務士に依頼することで、
・労災に該当するかの整理
・適切な書類作成・提出
・労働基準監督署への対応サポート
・従業員対応に関する助言
まで、一貫した支援を受けることができます。
結果として、トラブルを未然に防ぎ、安心して対応を進めることが可能になります。
労災事故が発生した場合、会社には
・労災該当性の確認
・必要な手続きの実施
・労基署への適切な報告
・再発防止への取り組み
が求められます。
「このケースは労災になるのか分からない」
「手続きに不安がある」
そのような場合は、早めに社労士へ相談することで、スムーズかつ適切な対応につながります。
社会保険労務士 髙田 登史子

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