社会保険手続き「社保スポ」
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社会保険手続き「社保スポ」
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「雇用保険に入っていない従業員がいることに気づいた」
「昔から働いている社員だけど、加入手続きをしていなかったかもしれない」
このようなご相談は、社労士事務所によく寄せられます。
今回は、雇用保険の遡り加入について、経営者の方が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護休業を取得した場合などに、生活や再就職を支えるための公的な保険制度です。
原則として、以下の要件を満たす従業員は雇用保険への加入が必要です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
・学生でない(例外あり)
これらの要件を満たしている場合、本人の希望に関係なく、事業主が加入手続きを行う義務があります。
結論から言うと、一定の条件を満たせば、雇用保険は遡って加入することが可能です。
本来は、加入要件を満たした時点で速やかに手続きを行う必要がありますが、未加入のまま雇用が続いていた場合には、過去にさかのぼって資格取得日を設定する「遡り加入」を行うことになります。
実務上、雇用保険の遡り加入は、原則として過去2年分までが目安とされています。
これは、雇用保険料の時効(2年)を踏まえた取り扱いです。
ただし、2年を超えて遡ることが一切できないわけではありません。
過去の給与明細や賃金台帳などから、当時すでに雇用保険料が給与から控除されていたことが確認できる場合には、2年を超えて遡り加入が認められる可能性があります。
一方で、「そもそも雇用保険料の控除自体をしていなかった」
という場合には、原則として2年を超える遡りは難しくなります。
遡り加入の手続きでは、ハローワークによる実態確認(調査)が行われることがあります。
・出勤簿・タイムカード
・賃金台帳・給与明細
・雇用契約書
などの提出を求められ、実際に加入要件を満たしていたかどうかが確認されます。
特に、2年を超える遡りや退職者が絡むケースでは、より慎重な確認が行われる傾向があります。
遡り加入が認められた場合、過去分の雇用保険料をまとめて納付する必要があります。
その際、
・従業員負担分
・会社負担分
の両方が対象となり、状況によっては会社が立て替えて支払うケースもあります。
単なる手続きの問題にとどまらず、会社にとって思わぬ影響が出ることもあるため、慎重な対応が必要です。
雇用保険の遡り加入は、
・どこまで遡れるかの判断
・必要資料の整理
・ハローワークへの説明
など、経営者の負担が大きい手続きです。
社労士に相談することで、事実関係を整理したうえで、会社にとって正しい対応を進めることが可能です。
雇用保険の遡り加入は、
・原則は過去2年まで
・それ以上は「過去に保険料控除があったか」が判断のポイント
となります。
「うちは大丈夫だろうか?」
そう思った時点が、社労士に相談する最適なタイミングです。
早めの対応が、会社と従業員の双方を守ることにつながります。
社会保険労務士 髙田 登史子

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