社会保険手続き「社保スポ」
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「残業はそこまで多くないから大丈夫」
「昔出した気がするけど、そのままになっている」
36協定(サブロク協定)は、未提出のままになりやすい手続きの代表例です。
しかし、提出していない状態で時間外労働をさせていると、法令違反となる可能性があります。
今回は、36協定の基本から、提出しない場合のリスクまで、分かりやすく解説します。
36協定とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて、従業員に残業や休日労働をさせるために必要な労使協定です。
正式名称は
「時間外・休日労働に関する協定届」
で、労働基準法第36条に基づいていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
ポイントは、
・ 36協定を締結・届出しなければ、原則として残業は一切できない
という点です。
次のようなケースでは、36協定が必要です。
・1分でも時間外労働が発生する
・管理職以外の社員が残業している
・土曜日や祝日に出勤させることがある
「繁忙期だけ」「たまにだけ」という場合でも、例外はありません。
※なお、いわゆる「管理職」であっても、法律上の管理監督者に該当しない場合は、36協定の対象となります。
36協定を届出せずに残業・休日労働を行わせた場合、労働基準法違反となり、以下のリスクがあります。
・労基署からの是正指導・是正勧告
・悪質な場合は書類送検
・行政調査時に必ず確認される
・助成金申請で不利になる可能性
特に近年は、働き方改革関連法の影響で、36協定の内容自体も厳しくチェックされる傾向があります。
36協定には有効期間があり、通常は「1年間」です。
そのため、
・昨年出したまま更新していない
・会社名や代表者が変わったが再提出していない
といった場合、現在は無効になっている可能性もあります。
「昔出したから大丈夫」と思っている会社ほど、注意が必要です。
36協定は、ただ提出すれば良いわけではありません。
・時間外労働の上限時間
・特別条項の有無
・労働時間の実態との整合性
これらが実態と合っていないと、調査時に指摘されるリスクがあります。
36協定は、
・法改正の影響を受けやすい
・書式は簡単そうでも中身が重要
・会社の実態に合わせた設計が必要
という、自己判断が危険な手続きの一つです。
社労士に依頼することで、
・現在の労働時間の実態確認
・適切な協定内容の設計
・労基署対応を見据えた届出
までまとめてサポートできます。
社会保険労務士 髙田 登史子

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