社会保険手続き「社保スポ」
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社会保険手続き「社保スポ」
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事業を拡大する中で、「初めて従業員を雇う」という場面は多くの企業で訪れます。
しかし、従業員を雇う場合には、法律に基づいてさまざまな手続きを行う必要があります。
「1人だけだから手続きは必要ないのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、実際には従業員が1人でもいれば必要になる手続きは多くあります。
もし手続きを行っていない場合、行政からの指導や調査の対象になる可能性もありますので、あらかじめ内容を把握しておくことが重要です。
今回は、従業員を1人でも雇った場合に必要となる主な手続きについて、分かりやすく解説します。
まず、従業員を1人でも雇った場合、原則として労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きが必要になります。
労災保険は、業務中や通勤中の事故・けがなどに備えるための保険で、パートやアルバイトを含め、従業員を1人でも雇えば加入が必要です。
また、雇用保険については、
✓週20時間以上働く
✓31日以上の雇用見込みがある
といった条件を満たす場合に加入対象となります。
これらの手続きは、主に労働基準監督署やハローワークで行います。
会社の形態や従業員数によっては、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きも必要になります。
株式会社や合同会社などの法人の場合は、正社員が1人でもいれば原則として社会保険への加入が必要です。
また、個人事業でも、一定の業種や従業員数によっては加入義務が生じる場合があります。
社会保険に加入すると、従業員の医療保険や将来の年金を保障することにつながります。
手続きは、主に年金事務所で行います。
なお、パート・アルバイトが加入対象となるかどうかは勤務時間などの条件によって判断されるため、事前に確認しておくことが大切です。
従業員を雇う場合には、保険の手続きだけでなく、労務管理に関する基本的な整備も必要になります。
例えば、次のような事項です。
✓雇用契約書や労働条件通知書の作成
✓労働時間の管理
✓給与計算
✓就業規則の整備(従業員が10人以上の場合は作成義務)
また、給与を支払う場合には所得税の源泉徴収や住民税の特別徴収といった税務上の手続きも発生します。
こうした手続きを適切に行うことで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
従業員を1人でも雇う場合には、さまざまな手続きが必要になります。
主なポイントを整理すると、次の通りです。
📌労災保険は従業員を1人でも雇えば原則加入が必要
📌雇用保険は週20時間以上などの条件を満たす場合に加入
📌法人の場合は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要
📌雇用契約書や給与計算などの労務管理の整備も重要
これらの手続きは、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所など、複数の行政機関に対して行う必要があります。
初めて従業員を雇う場合は、手続きが多く分かりにくいと感じることも少なくありません。
社労士事務所に依頼することで、これらの手続きをまとめてサポートすることが可能です。
「何から手続きをすればよいのか分からない」「手続き漏れがないか不安」という場合は、専門家に相談することで安心して事業運営を進めることができます。
社会保険労務士 髙田 登史子

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