週20時間未満でも雇用保険に入るケースとは?

雇用保険の加入条件として、「週20時間以上働くこと」という基準を聞いたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか。
そのため、「週20時間未満のパートやアルバイトは雇用保険に加入しなくてよい」と考えている企業も少なくありません。

しかし実務上は、週20時間未満の契約であっても雇用保険の加入対象となる可能性があるケースがあります
誤った判断をしてしまうと、後から遡って加入手続きを求められることもあるため注意が必要です。

この記事では、週20時間未満でも雇用保険に加入する可能性があるケースについて、経営者の方向けに分かりやすく解説します。


① 雇用保険の基本的な加入条件

まずは雇用保険の基本的な加入条件を確認しておきましょう。

雇用保険は、次の2つの条件を満たす場合に原則として加入が必要になります。

✓1週間の所定労働時間が20時間以上
✓31日以上引き続き雇用される見込みがある

この2つの条件を満たす場合、原則として雇用保険の被保険者として加入手続きが必要になります

逆に言えば、契約上の労働時間が週20時間未満の場合には、通常は雇用保険の対象外となります。

しかし、ここで重要なのは「契約上の労働時間」だけで判断するのではなく、実際の働き方も考慮されるという点です。


②実際の労働時間が20時間以上になるケース

契約書では「週20時間未満」となっていても、実際には20時間以上働いているケースがあります。

例えば、次のようなケースです。

💡人手不足でシフトが増えている
💡残業が多い
💡繁忙期だけ労働時間が増える
💡複数の店舗で勤務している

このように、実際の労働時間が週20時間以上となっている場合には、雇用保険の加入対象になる可能性があります

特に注意が必要なのは、長期間にわたって週20時間以上の勤務が続いているケースです。

その場合、ハローワークの調査などで指摘され、遡って加入手続きを求められる可能性があります。

企業としては、契約内容だけでなく、実際の労働時間も定期的に確認することが重要です。


③複数契約や勤務形態による注意点

週20時間未満でも、勤務形態によっては雇用保険の判断が難しくなる場合があります。

例えば次のようなケースです。

✓同じ会社で複数の雇用契約を結んでいる
✓グループ会社で働いている
✓店舗や部署をまたいで勤務している

この場合、実質的に同一事業主のもとで働いている場合には、労働時間を合算して判断される可能性があります

例えば、A店舗で週12時間、B店舗で週10時間働いている場合、合計すると週22時間になります。

このような場合には、雇用保険の加入対象になる可能性があります。

企業としては、勤務実態を把握した上で適切な判断をすることが重要です。


④雇用保険の判断は実務上トラブルになりやすい

雇用保険の加入判断は、実務上トラブルになりやすい分野の一つです。

よくあるケースとしては次のようなものがあります。

✓加入対象なのに手続きをしていなかった
✓週20時間未満だと思っていたが実際は超えていた
✓ハローワークの調査で指摘された

このような場合、過去に遡って雇用保険の加入手続きを行う必要が生じる可能性があります
場合によっては、保険料の遡及徴収や手続きの負担が発生することもあります。

そのため、企業としては次のような対応を行うことが重要です。

・労働契約の内容を明確にする
・シフト管理を適切に行う
・勤務時間の実態を定期的に確認する
・判断が難しい場合は専門家に相談する


まとめ

週20時間未満のパートやアルバイトは、必ずしも雇用保険の対象外になるとは限りません。
実際の働き方によっては加入対象となる可能性があります。

今回のポイントをまとめると次のとおりです。

📌雇用保険は「週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」が原則の加入条件
📌契約上は20時間未満でも、実際の労働時間が20時間以上であれば加入対象となる可能性がある
📌同一事業主で複数の勤務がある場合は労働時間を合算して判断される場合がある
📌加入判断を誤ると、後から遡って手続きが必要になる可能性がある

雇用保険の加入判断は細かなルールが多く、企業だけで判断するのが難しいケースも少なくありません。
適切な労務管理を行うためにも、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。

社会保険労務士 髙田 登史子

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