算定基礎届と月額変更届の違いとは?提出時期や対象者を分かりやすく解説

社会保険料は毎月同じ金額ではなく、従業員の給与額に応じて決定されます。そのため、給与額が変わった場合や毎年の見直し時期には、適切な手続きを行う必要があります。

その際によく耳にするのが「算定基礎届」と「月額変更届」です。しかし、「どちらを提出すればいいのか分からない」「違いがよく理解できない」という経営者や担当者の方も少なくありません。

今回は、算定基礎届と月額変更届の違いについて、分かりやすく解説いたします。


① 算定基礎届とは?毎年行う社会保険料の定時決定

算定基礎届とは、毎年1回、社会保険料を見直すために提出する届出です。正式には「定時決定」と呼ばれます。

毎年4月・5月・6月に支払った給与をもとに標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が決まります。

対象となるのは、原則として7月1日時点で社会保険に加入しているすべての被保険者です。

提出時期は毎年7月1日から7月10日までとなっており、日本年金機構から届く書類をもとに手続きを行います。

重要なのは、実際に支払った給与額を基準として社会保険料が決定される点です。

そのため、残業代や各種手当が多かった場合には、社会保険料が上がることもあります。


② 月額変更届とは?給与が大きく変わったときに行う随時改定

一方、月額変更届は「随時改定」と呼ばれる手続きです。

昇給や降給などにより固定的賃金が変更され、その結果として給与額が大きく変動した場合に提出します。

主な提出要件は次の3つです。

・固定的賃金に変動があったこと
・変動後3か月間の給与平均で標準報酬月額に2等級以上の差が生じること
・3か月とも支払基礎日数などの要件を満たしていること

例えば、

・基本給が30万円から35万円へ昇給した
・役職手当が新たに支給されるようになった
・勤務形態の変更により基本給が減額された

このようなケースでは、月額変更届の対象となる可能性があります。

単に残業代が増えただけでは、通常は月額変更届の対象にはなりません。


③ 算定基礎届と月額変更届はどちらを優先する?

実務でよくある質問が、「算定基礎届と月額変更届の両方に該当しそうな場合はどうすればよいのか」というものです。

実際には、提出時期や給与の変動時期によって優先される手続きが異なります。

例えば、4月・5月・6月の給与をもとに算定基礎届を提出した後で、昇給により月額変更届の要件を満たした場合には、月額変更届によって社会保険料が改定されることがあります。

また、7月に昇給した場合や10月に昇給した場合など、給与改定のタイミングによって適用される制度が変わるため、判断が難しいケースも少なくありません。

どちらを提出するかは、給与改定日や支払基礎日数、標準報酬月額などを総合的に確認して判断する必要があります。

判断を誤ると、本来より高い、または低い社会保険料となってしまう可能性があるため注意が必要です。


まとめ

算定基礎届と月額変更届は、どちらも社会保険料を決定する重要な手続きですが、役割は大きく異なります。

算定基礎届は毎年全体を見直すための手続きであり、月額変更届は給与が大きく変動した際に社会保険料を見直すための手続きです。

両者の違いを正しく理解し、適切なタイミングで手続きを行うことが、社会保険料の誤りを防ぐポイントです。

特に、役員報酬の改定や昇給、勤務時間の変更などがあった場合には、月額変更届の対象となる可能性があります。また、毎年7月には算定基礎届の提出が必要となるため、提出漏れにも注意しましょう。

「このケースでは算定基礎届と月額変更届のどちらになるのだろう」「提出が必要か判断できない」とお悩みの場合は、社会保険労務士へご相談いただくことで、スムーズかつ正確に手続きを進めることができます。

社会保険労務士 髙田 登史子

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