個人事業主の事業所における社会保険の加入要件とは?

「個人事業主は社会保険に加入しなくてもよい」と思われがちですが、実際には事業の業種や従業員数によって加入義務の有無が異なります。

また、事業主本人の取扱いについても誤解されることが少なくありません。

本記事では、個人事業所における社会保険の加入要件や、個人事業主本人の取扱い、任意加入制度について分かりやすく解説いたします。


個人事業所の社会保険加入は「業種」と「従業員数」で決まる

株式会社などの法人であれば、役員のみの会社であっても原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。一方、個人事業所では法人とは異なり、事業の種類と常時使用する従業員数によって社会保険の加入義務が判断されます。

原則として、法定の適用業種に該当し、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は「強制適用事業所」となり、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられます。

適用業種には、製造業・建設業・運送業・士業・医療業など多くの事業が含まれます。一方で、農林水産業や一部のサービス業(飲食店、理美容業、旅館業など)は、5人以上の従業員を使用していても強制適用の対象外となります。業種による判断は細かいため、自社が対象となるか迷うケースも少なくありません。

なお、「常時5人以上」とは一時的な人数ではなく、継続的に雇用している従業員数によって判断されます。パートやアルバイトであっても、労働時間や日数が一定の基準(正社員の4分の3以上など)を満たす場合は人数に含まれるため注意が必要です。


個人事業主本人は健康保険・厚生年金保険には加入できない

個人事業所で誤解されやすい点が、個人事業主本人は健康保険・厚生年金保険の被保険者にはなれないという点です。

たとえ事業所が強制適用事業所となり、従業員が健康保険・厚生年金保険に加入していても、個人事業主本人は加入対象外です。そのため、本人は原則として国民健康保険と国民年金に加入することになります。

「従業員は社会保険なのに、事業主だけ国民健康保険・国民年金」という状態は制度上ごく一般的なものです。

なお、事業主自身も健康保険・厚生年金保険へ加入したい場合は、法人化して役員となり、役員報酬を受ける形へ移行することが一般的な方法となります。


強制適用でなくても利用できる「任意適用制度」

強制適用の対象外となる個人事業所であっても、任意適用制度を利用することで健康保険・厚生年金保険へ加入することができます。

任意適用制度とは、事業主が申請し、従業員の半数以上の同意を得たうえで厚生労働大臣の認可を受けることにより、社会保険の適用事業所となる制度です。認可後は、加入要件を満たす従業員全員が社会保険へ加入することになります。

この制度は、

・福利厚生を充実させたい
・人材採用を有利に進めたい
・従業員の定着率を高めたい

といった目的で利用されるケースも少なくありません。

ただし、任意適用となった場合でも、個人事業主本人は原則として健康保険・厚生年金保険へ加入できません。 あくまでも従業員のための制度である点は理解しておきましょう。


まとめ

個人事業所の社会保険は、法人とは異なり、業種や従業員数によって加入義務が決まるため、判断を誤りやすい制度です。

特に、

法定適用業種で常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入
個人事業主本人は原則として健康保険・厚生年金保険には加入できない
強制適用の対象外でも任意適用制度を利用できる

という3点は押さえておきたいポイントです。

社会保険の加入漏れや手続きの遅れは、後から保険料の遡及徴収など大きな負担につながることもあります。自社が加入義務の対象となるか判断に迷われた場合や、任意適用制度の活用をご検討の際は、社会保険労務士へ早めに相談されることをおすすめします。

社会保険労務士 髙田 登史子

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