社会保険手続き「社保スポ」
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社会保険手続き「社保スポ」
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会社を設立した直後は、銀行口座の開設や税務手続き、営業活動などに追われ、社会保険や労働保険の手続きまで手が回らないことも少なくありません。
「設立して数か月経ってしまったけれど、今からでも手続きはできるのだろうか?」
「手続きを忘れていた場合、何かペナルティはあるのだろうか?」
このようなご相談は、当事務所にも数多く寄せられています。
今回は、実際に会社設立後に社会保険・労働保険の手続きを忘れていた企業様の事例をもとに、どのような対応が必要になるのか、また早めに相談するメリットについて詳しく解説いたします。
会社を設立すると、法人設立届や税務関係の手続きだけではなく、場合によっては、社会保険や労働保険に関する各種届出も必要になります。しかし、設立直後は銀行口座の開設や取引先との契約、採用活動などに追われ、社会保険や労働保険の手続きが後回しになってしまうケースは少なくありません。
今回は、実際にご相談いただいた事例をご紹介します。
ある企業様は会社設立から約5か月が経過しており、役員1名と従業員2名が勤務していました。しかし、税理士から「社会保険は社労士に相談した方がよい」と助言を受けたことで、初めて手続きが行われていないことに気付かれました。
「今からでも加入できるのでしょうか。」
「何か罰則はあるのでしょうか。」
このようなご相談でした。
結論から申し上げると、加入義務があった日まで遡って手続きを行うことが原則です。
社会保険は、法人で常時役員や従業員を使用している場合、原則として強制適用事業所となります。また、従業員を1人でも雇用した場合には、労働保険の成立手続きも必要になります。
今回の事例では、会社設立当初から加入義務があったため、会社設立日に遡って社会保険の新規適用届や資格取得届、労働保険成立届などを提出しました。
もちろん、保険料についても遡って納付する必要があります。
「加入していなかった期間は支払わなくてもよい」と誤解されることがありますが、そのような制度ではありません。
但し、時効の関係上、2年を超えての遡りの加入が認められない可能性があります。
今回の企業様は設立から5か月程度だったため、必要書類も比較的揃っており、登記事項証明書や賃金台帳などを確認しながら手続きを進めることができました。
また、年金事務所や労働基準監督署とのやり取りも当事務所が代行したため、会社様には必要書類をご準備いただくだけで済みました。
もしこれが数年経過していた場合には、過去の給与資料や出勤簿などの確認作業が必要になり、保険料も高額になる可能性があります。
そのため、「気付いた時点ですぐに相談すること」が結果として会社の負担を最小限に抑えるポイントになります。
「手続きが漏れているかもしれない」
「税理士から指摘された」
「設立したばかりで何をすればよいか分からない」
このような状況であれば、できるだけ早めに社労士へ相談されることをおすすめします。
会社設立後は多くの手続きが発生するため、社会保険や労働保険の手続きが漏れてしまうことは決して珍しいことではありません。
しかし、加入義務があるにもかかわらず放置してしまうと、後日まとめて保険料を納付することになったり、行政機関から指摘を受けたりする可能性があります。
手続きを忘れていた場合でも、早めに対応すれば適切に解決できるケースがほとんどです。
当事務所では、会社設立後の社会保険・労働保険の新規加入手続きはもちろん、手続き漏れがあった場合の対応についても数多くサポートしております。
「今からでも間に合うだろうか」とお悩みの際は、お一人で判断せず、お気軽に社会保険労務士事務所Labor Partnerまでご相談ください。
社会保険労務士 髙田 登史子

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