4~6月だけ給与が高い…定時決定における社会保険料を「年間平均」で計算できる場合とは?

社会保険料は、毎年7月に提出する「算定基礎届」に基づいて、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。

原則として、4月・5月・6月に支払われた給与の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。そのため、例えば繁忙期などの影響で4~6月だけ給与が大幅に高くなる会社では、「実際の年間給与と比べると、社会保険料が高くなりすぎるのでは?」というケースがあります。

このような場合に利用できるのが「年間報酬の平均による定時決定」です。


原則は「4~6月の給与」で標準報酬月額を決める

定時決定では、原則として4月・5月・6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。

例えば、

4月:50万円
5月:50万円
6月:50万円

であれば、3カ月の平均は50万円となり、その金額をもとに標準報酬月額が決定されます。

この標準報酬月額は、原則として9月から翌年8月まで適用されます。

一方で、業務の繁忙期などによって、

4月:70万円
5月:70万円
6月:70万円

のように、通常の時期より給与が大幅に高くなることがあります。

この場合、年間を通して見ると実際の給与水準と大きく異なる標準報酬月額になってしまう可能性があります。


一定の条件を満たせば「年間平均」で算定できる

このような場合には、「年間報酬の平均による定時決定」が認められることがあります。

具体的には、4月・5月・6月の3カ月間の報酬から算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの1年間の報酬から算出した標準報酬月額を比較し、2等級以上の差が生じていることが一つの要件となります。

ただし、単に「4~6月だけ給与が高かった」というだけでは足りません。

その差が、業務の性質上、例年発生することが見込まれる必要があります。日本年金機構も、年間平均による定時決定について、この点を要件として示しています。

例えば、毎年4月~6月が繁忙期となり、その期間だけ残業代が大幅に増えるような会社であれば、年間平均による算定の対象となる可能性があります。


「今年だけ高かった」というケースには注意

ここが実務上、特に注意したいポイントです。

年間平均による定時決定は、「4~6月の給与が高かったから、会社が希望すれば年間平均にできる」という制度ではありません。

毎年のように4~6月の報酬が高くなることが見込まれるなど、業務の性質との関連性が重要になります。

そのため、例えば今年だけたまたま大型案件があり、4~6月の残業代が大幅に増えたというケースでは、年間平均による算定が認められない可能性があります。

また、年間平均による算定を行う場合には、算定基礎届だけでなく、「年間報酬の平均で算定することの申立書」や、標準報酬月額の比較等に関する書類などを添付する必要があります。


まとめ

4~6月の給与が他の月と比べて著しく高い場合には、年間報酬の平均によって定時決定を行える可能性があります。

ただし、

・4~6月平均と年間平均で標準報酬月額に2等級以上の差がある
・その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる

など、一定の要件を満たす必要があります。

「4~6月だけ給与が高いから、年間平均にしたい」という場合は、単純に給与額だけを比較するのではなく、なぜ4~6月の給与が高くなるのか、その状況が例年発生するものなのかまで確認することが重要です。

年間平均による算定が可能かどうか判断に迷う場合には、給与データや過去の算定状況を確認した上で判断することをおすすめします。

社会保険労務士 髙田 登史子

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