社会保険手続き「社保スポ」
BLOG
社会保険手続き「社保スポ」
BLOG
介護保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と一緒に給与から控除されるため、普段はあまり意識することがないかもしれません。
しかし、従業員が40歳・65歳になるタイミングでは、介護保険料を「いつから控除するのか」について、給与計算上の注意が必要です。
特に、「40歳の誕生日から介護保険料が発生する」と単純に考えてしまうと、控除開始月を間違える可能性があります。
今回は、介護保険料の基本的な仕組みから、40歳・65歳になる従業員の給与計算、さらに退職時の注意点まで、会社側の実務を意識して解説します。
介護保険の被保険者は、大きく「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
会社員など健康保険に加入している従業員については、原則として40歳から64歳まで介護保険料を負担することになります。
40歳未満の従業員については、健康保険料や厚生年金保険料は発生していても、介護保険料は給与から控除しません。
一方、40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料と合わせて介護保険料が徴収されます。
ここで注意したいのが、「40歳の誕生日」と「40歳に達した日」は必ずしも同じではないという点です。
年齢計算では、法律上、年齢に達する日は誕生日の前日として扱われます。
例えば、4月1日生まれの従業員の場合、40歳に達する日は3月31日です。
そのため、4月1日生まれの従業員は、一般的な感覚では「4月1日から40歳」と思いがちですが、社会保険・年齢到達の実務では3月31日に40歳に達したものとして取り扱います。日本年金機構も、65歳に達する日は誕生日の前日であると説明しています。
このルールは、介護保険料の控除開始時期を確認するときにも重要です。
例えば、
・4月1日生まれ
・3月31日に40歳到達
・3月分から介護保険料の対象
という考え方になります。
一方、4月2日生まれの場合は4月1日に40歳に達するため、4月分から介護保険料の対象となります。
つまり、給与計算担当者としては、単純に「誕生日がある月から介護保険料」と判断するのではなく、40歳に達する日がいつなのかを確認することが重要です。
では、65歳になった場合はどうでしょうか。
65歳になると、第2号被保険者から第1号被保険者へ切り替わります。
ここで重要なのは、65歳になった後も介護保険料そのものがなくなるわけではないということです。
65歳以上の第1号被保険者については、原則として市区町村が介護保険料を徴収します。
そのため、会社員が65歳になった場合、40歳から64歳までのように健康保険料と一体となった介護保険料を会社が給与から控除する仕組みではなくなります。
つまり、給与計算上は、
「40歳になったら介護保険料の控除を開始する」
だけではなく、
「65歳になったら給与からの介護保険料控除を終了する」
という管理も必要になります。
なお、65歳以降の介護保険料については、市区町村から徴収されることになります。年金を受給している方については、一定の要件を満たす場合、年金からの特別徴収となるケースもあります。
そのため、65歳になった従業員について「介護保険料がなくなった」と考えるのは誤りであり、「会社の給与から控除する介護保険料ではなくなった」と理解するのが適切です。
介護保険料の実務で特に注意したいのが、社会保険料を当月支給給与から控除しているのか、翌月支給給与から控除しているのかという会社ごとの給与計算方法です。
社会保険料は原則として「翌月徴収」とする会社が多いため、例えば3月分の社会保険料を4月支給給与から控除している会社では、40歳到達月と実際に給与から介護保険料を控除する月が一致しない場合があります。
例えば、4月1日生まれの従業員であれば、3月31日に40歳に達するため3月分から介護保険料の対象となります。
会社が翌月徴収を採用している場合、3月分の介護保険料を4月支給給与から控除するという処理になります。
反対に、65歳到達の場合も、資格や保険料の対象月を確認したうえで、給与からの控除をいつ終了させるのかを確認する必要があります。
また、月途中で退職した場合などは、社会保険の資格喪失日と保険料の徴収月との関係も確認する必要があります。
給与計算では、「誕生日」「給与支給日」「社会保険料の対象月」「控除月」がそれぞれ異なるため、従業員の年齢だけを見て判断しないことが重要です。
介護保険料については、「40歳から64歳まで負担する」という基本を押さえるだけでなく、実際の給与計算では年齢到達日のルールまで理解しておく必要があります。
特に重要なのは、次の4点です。
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者となる
・年齢に達する日は原則として誕生日の前日
・65歳になると第1号被保険者となり、会社の給与から控除する介護保険料ではなくなる
・実際の給与控除月は、会社の社会保険料の徴収方法も確認する
介護保険料は毎月の給与計算に関係するため、1人の従業員の年齢到達をきっかけに、控除額や給与計算の設定を見直す必要が生じることがあります。
「40歳になったから翌月から控除」「65歳になったからその月から控除終了」と単純に判断せず、年齢到達日と社会保険料の対象月を確認することが、給与計算ミスを防ぐポイントです。
社会保険労務士 髙田 登史子

Copyright © 2026 社会保険労務士事務所 Labor Partner All Rights Reserved.
東京都豊島区南池袋1-21-5 第7野萩ビルB1F TEL 03-4500-6229
powered by Quick Homepage Maker 7.6.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK