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社会保険の加入義務がある事業所

社会保険と労働保険は、それぞれ加入要件が異なりますので、
下記の一覧表を参考にしてください。

健康保険・介護保険
厚生年金保険

【加入対象者一覧】

○…加入対象  ×…加入対象外


雇用期間・勤務時間
従業員数
100人以下
従業員数
101人以上

2ヶ月を
超える
雇用
週20時間以上
週20時間以下××

2ヶ月以下
の雇用
1ヶ月~2ヶ月
の雇用
××
1ヶ月未満
の雇用
××

労災保険・雇用保険

【加入対象者一覧】

○…加入対象
△…加入対象の可能性あり
×…加入対象外

雇用期間・勤務時間労災保険雇用保険

2ヶ月を
超える
雇用
週20時間以上
週20時間以下×

2ヶ月以下
の雇用
1ヶ月~2ヶ月
の雇用
1ヶ月未満
の雇用

※1週間の勤務時間が20時間未満の場合は、雇用保険の加入対象外です。

社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の加入義務と手続き

健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」は、
以下の適用事業所要件に該当するのであれば3つセットで加入する義務があります。

  • 法人の事業所
  • 個人事業所で、常時使用する従業員が5人以上

※個人事業所で、農林水産業・サービス業・法務・宗教の4業種は、従業員が5名以上でも、任意適用となります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きには、以下の書類が必要となります。

  • 健康保険厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 登記簿謄本
  • 出勤簿・賃金台帳(月を遡って加入する場合)
  • 健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)
  • 外国籍従業員の場合、厚生年金被保険者ローマ字氏名届等
  • 登記上の本店所在地と社会保険の適用事業場が異なる場合には、賃貸借契約書

【提出先・窓口】
年金事務所や健康保険組合
または協会けんぽ

【提出期限】
法人の設立及び従業員の入社から5日以内

労災保険の加入義務と手続き

労災保険」は、従業員を一人でも雇用している事業所には加入義務があります。

個人事業も法人も同様です。
パート・アルバイトなどの雇用形態、就業時間も関係なく、1人でも雇用したら労災保険に加入しなければなりません。

労災保険の加入手続きには、以下の書類が必要となります。

  • 労働保険 保険関係成立届
  • 労働保険 概算確定保険料申告書
  • 登記簿謄本等

【提出先・窓口】
労働基準監督署

【提出期限】
はじめて従業員を雇用した日の翌日から
10日以内

雇用保険の加入義務と手続き

雇用保険」は、下記の①~③のすべてに該当する従業員がいる場合
会社は雇用保険に加入義務があります。

① 入社の時点で31日間以上働く見込みがあること

1週間あたり20時間以上働いていること

学生ではないこと(一部例外有り)

雇用保険の手続きには、以下の書類が必要となります。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者証
  • タイムカード
  • 労働者名簿
  • 会社の登記簿謄本
  • 雇用契約書
  • 賃金台帳
  • 労働保険 保険関係成立届事業主控
  • 登記上の本店所在地と事業場が異なる場合は、賃貸借契約書

【提出先・窓口】
ハローワーク

【提出期限】
従業員が入社した日の翌月の10日まで

従業員の「入社」時の社会保険手続き

●健康保険、厚生年金

【提出書類】

  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
  • 国民年金第3号被保険者届(被扶養配偶者がいる場合)

従業員が入社したら、
5日以内に社会保険の資格取得手続きを行う必要があります。

加入手続きは、年金事務所や健康保険組合で行います。

●雇用保険

【提出書類】

  • 雇用保険被保険者資格取得届

雇用した従業員に前職がある場合は、前職の「雇用保険被保険者証」を提出してもらいます。
手続きは、雇用した日の属する月の翌月10日までハローワークで行います。

●労災保険

労災保険は、従業員を雇用するたびに加入手続きをする保険ではありませんので、2人目以降の採用時には、労災保険の手続きは不要です。

従業員の「退社」時の社会保険手続き

●健康保険、厚生年金

【提出書類】

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
    厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

従業員がが退職や死亡などのときは、
事実発生から5日以内に社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。

資格喪失届の提出・手続きは、管轄の年金事務所や健康保険組合で行います。

●雇用保険

【提出書類】

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書

手続きには、「賃金台帳」「出勤簿」もしくは「タイムカード」なども必要となります。
手続きは、退職日の翌々日から10日以内ハローワークで行います。

(※労災保険の手続きは不要です。)

その他様々な社会保険手続き

産休(産前休業・産後休業)や育休(育児休業)についても、会社が対応し、手続きする必要があります。

「産前産後休業申出書」を受理し、「産前産後休業取得者申出書」「産前産後休業取得者変更届」「出産育児一時金」「出産手当金支給申請書」など、それぞれ提出期間・提出先が異なりますので、しっかり確認して対応する必要があります。

産休と育休の期間

産前産後休業・育児休業

その他、以下のようなときに社会保険手続きが必要になります。

  • 従業員の「転勤」⇒「雇用保険被保険者転勤届」
  • 従業員へ「賞与を支払った」⇒「社会保険被保険者賞与支払届」
  • 高年齢雇用継続給付を受ける ⇒「高年齢雇用継続給付支給申請書」
  • 介護休業給付金を受ける ⇒「介護休業給付金支給申請書」
  • 傷病手当金を受ける⇒「傷病手当金支給申請書」
  • 事業主の名称や所在地が変更 ⇒「社会保険適用事業所名称/所在地変更届」「雇用保険事業主事業所各種変更届」
    …etc

社会保険手続きは、必要書類などをしっかりと確認しましょう

それぞれ提出期限・提出先・必要書類・従業員に提出してもらいものなどが異なりますので、
忙しいときなど、大変な作業になる場合もあるかと思います。

そんなときは、
スポットで社労士に手続き代行を依頼できる「社保スポ」に

ぜひ、お気軽に

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お知らせ

スポットで助成金の申請代行を行うサイト『助成金コンシェルジュ』を開設いたしました。
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(2023/1/21)

社労士による「社会保険手続き」代行『社保スポ』ホームページを公開いたしました!
これからどうかよろしくお願い申し上げます。
(2022/12/12)

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サービス名社保スポ
運営責任社会保険労務士事務所 Labor Partner

事務所所在地
〒111-0055
東京都台東区三筋1-7-1
ニューウィング蔵前302
代表社会保険労務士 髙田 登史子
TEL070-7628-0819
対象エリア全国対応

サービス内容
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