社会保険、労働保険のQ&A

A.
法人の会社は従業員の人数にかかわらず社会保険の適用事業所となりますので、
役員一名でも社会保険に加入しなければなりません
但し、役員報酬が支給されていない役員の方は、社会保険に加入することができません

A.
社会保険の適用事業所で働いてる正社員の方でしたら、
本人の希望の有無にかかわらず、加入しなければなりません

加入手続きを怠ると、本人ではなく、会社が罰則の対象となる可能性があります。

A.
社会保険に加入しなければならない事業所が未加入であったり、
加入させなければならない従業員を加入させなかったりしたときは、
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や、
過去2年間に遡及して保険料を徴収される等、
罰則の対象となる可能性があります。

また、遡及して社会保険料を徴収される場合、既に退職している従業員から保険料を回収できないケースもありますので、
その時は従業員負担分の保険料も会社が支払わなければなりません。

A.
労働保険は「労働者」を対象とした保険ですので、事業主は加入することができません。(労災保険は一部例外があります)

また、同居の親族も、原則として「労働者」には該当しないため、労働保険の加入の対象外となります。

但し、同居の親族以外の労働者を雇用している事業で、
その労働者と同じような働き方をしている場合は、
同居の親族であっても「労働者」として認められる場合があります。

A.
雇用保険の加入要件の一つに「所定労働時間が週20時間以上であること」とあります。

所定労働時間とは、雇用契約時に決められた労働時間のことですので、
シフトによってたまたま週20時間を下回ることがあっても
週20時間以上勤務する契約をしているのであれば雇用保険には加入しなければなりません

反対に、週20時間未満の雇用契約をしているアルバイト従業員が、
残業等によりたまたま週20時間を超えてしまうことがあっても、
雇用保険に加入する必要はありません

A.
雇用保険は、複数の会社で同時に加入することはできません
一般的には主として働いてるいる事業所(給与の多い方)で雇用保険に加入することになります。

また、週の所定労働時間が20時間未満のパート従業員は、本来、雇用保険には加入できません

但し、65歳以上でダブルワークをしていて、2つの会社での週の所定労働時間が合計20時間以上になる場合に、
本人が希望することで雇用保険に加入することができる制度があります。(マルチジョブホルダー制度)

社保スポご利用についてのQ&A

A.
登録は必要ございません
手続き依頼フォームより手続きのご依頼をお願いいたします。

A.
可能です。
スポット契約は手続き1件に対して料金が発生しますが、
顧問契約は月額費用をお支払いいただくことで、1件ごとの手続き料金は発生いたしません
顧問料や契約内容等、詳しくは、お問合せフォームよりお問い合わせください。

A.
基本的には、サイトの料金表以外に発生する費用はございません

但し、イレギュラー対応が必要な場合は、別途料金が発生する可能性がございます。
その際は、事前にお客様に料金をご案内させていただきますので、ご安心ください。

A.
可能です
ご希望の手続き内容をご入力の上、手続き依頼フォームより手続きのご依頼をお願いいたします。

A.
内容によっては可能です
詳しくは、ご希望の手続きをご入力の上、お問合せフォームよりお問い合わせください。

A.
可能です。ご相談内容をご入力の上、お問合せフォームよりお問い合わせください。


◆関連ページ◆

sen-pink-1.png

社会保険・労働保険の
手続き代行は

「社保スポ」にお任せください。

社会保険・労働保険手続きは社保スポ

オンライン社労士サービス

手続を依頼する