社会保険とは?

社会保険は、
病気や怪我をはじめ出産、高齢、介護、失業、労働災害等のリスクに対して、
生活を保障する公的な保険制度です。

上の5つを総称して社会保険と言いますが(広義の社会保険)、
その中で厚生年金保険・健康保険・介護保険の3つを「社会保険」(狭義の社会保険)、
労災保険と雇用保険の2つを「労働保険」と言うこともあります。

社会保険とは?(社会保険の分類図)

ここでは、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つの保険制度について解説します。

健康保険

健康保険は、
加入者(被保険者)やその家族(被扶養者)が病気やケガをした時、出産、死亡時などに
必要な医療給付や手当を支給する保険です。

健康保険に加入することでもらえる健康保険証の提示により、
病院の窓口で支払う治療費の自己負担額は1~3割となります。

健康保険証

厚生年金保険

厚生年金保険は、
加入者が高齢、障害、死亡した時に年金として給付する保険です。

国民年金に上乗せして給付されます。

年金手帳

介護保険

介護保険は、
健康保険と厚生年金保険の加入者が40歳になるタイミングで自動的に加入する保険です。

65歳以上になって要支援・要介護状態となった場合や、
40歳以上で末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護状態となった場合に
必要な給付を受けることができます。

介護保険

社会保険はセットで加入する

社会保険は、セットで加入する必要がありますので、
例えば「健康保険だけに加入したい」ということはできません。

また、民間の保険とは異なり、社会保険の適用事業所要件に該当するのであれば
会社は必ず社会保険に加入しなければなりません

「会社の規模が小さいから…」、「起業したばかりだから…」という理由で、
加入しないという選択をすることはできません。

社会保険の加入要件

社会保険の加入要件

社会保険の適用事業所要件(会社)

会社は、下記の要件に該当した場合、社会保険の加入義務が発生します。

【要件】

  • 事業主を含む従業員1人以上の法人の事業所
  • 常時使用する従業員が5人以上個人事業所(一部業種を除く)

社会保険の加入要件(従業員)

社会保険の適用事業所に勤務する従業員で
下記の①もしくは②に該当する場合、社会保険に加入しなければなりません。

【要件】

常時雇用されている従業員(正社員等フルタイム勤務の従業員)

②「週の所定労働時間が常時雇用されている従業員(①)の4分の3以上
 かつ「1月間の所定労働日数が常時雇用されている従業員(①)の4分の3上」である従業員

( 例 )
正社員の1週間の所定労働時間が40時間、1カ月の所定労働日数が20日の場合
1週間の所定労働時間が30時間以上かつ1カ月の所定労働日数が15日以上のアルバイト従業員は、
社会保険の加入義務が生じます。

このほか、従業員数101人以上の適用事業所は、
下記の①~④すべての要件に該当する場合、社会保険への加入が義務付けられています。

【パート・アルバイトの要件】
① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 所定の月額給与が8,8000円以上
③ 学生ではないこと(一部例外有り)
④ 2カ月を超える継続勤務が見込まれること


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