社会保険・労働保険
退社のときの手続き
社会保険・労働保険
退社のときの手続き
退社手続きは、企業経営において入社手続きと同様に、必ず発生する業務です。
会社側が退社手続きのポイントをしっかり押さえた上で適切に対応しなければ、
従業員との無用な退職トラブルが発生することにもなりかねません。
退職が決まったら、どの手続きをいつまでに行う必要があるのか、
退職前に抜け漏れなく確認をして、スムーズに対応することが求められます。
また、特に、退職理由が退職者の自己都合以外の場合、就業規則に則って適切に対応する必要があります。
退社手続きを始める前には、必ず自社の就業規則を確認しましょう。
社会保険の手続き
●資格喪失手続き
●健康保険証の回収
雇用保険の手続き
●資格喪失手続き
●離職票の発行
税金に関する手続き
社員が退社するときに会社が退社する社員に渡す主な書類は以下となります。
雇用保険被保険者証 | 〇 |
源泉徴収票 | 〇 |
離職票 | △ |
健康保険資格喪失証明書 | △ |
退職証明書 | △ |
〇:必須 △:必要に応じて
退職する従業員に、会社に提出してもらう主な書類は以下のとなります。
退職届 | △ |
競業避止義務 誓約書 | △ |
〇:必須 △:必要に応じて
退社する従業員が社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している場合、
社会保険の資格喪失手続きが必要です。
● 資格喪失手続き【退職日の翌日から5日以内】
退職日の翌日から5日以内に、社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
健康保険の扶養に加入している家族がいる場合、被保険者の資格を喪失することにより家族の扶養削除も完了しますので、改めて扶養削除の届出をする必要はありません。
● 健康保険証の返却
健康保険証は、退職日当日まで使用することができます。
速やかに退職者から回収し、年金事務所へ返却します。
退社する従業員が雇用保険に加入している場合、雇用保険の資格喪失手続きが必要です。
退職の翌日から10日以内に、雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
退職者が希望する場合(59歳以上は必須)は、ハローワークに離職証明書も提出しなければなりません。
その後、退職者が失業給付を受給する際に必要となる離職票がハローワークから発行されます。
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