社会保険・労働保険
産前産後休業
育児休業
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産前産後休業
育児休業
一般的に「産休」と呼ばれるものは、「産前休業」と「産後休業」のこと言い、
労働基準法で定められた、女性従業員の母体保護のために出産前後に取得できる休業期間のことです。
産休は、正社員、契約社員、パート・アルバイトの雇用形態に関係なく、
全ての女性従業員に適用されます。
会社は、女性従業員が産前産後休業を請求した場合、
産前で6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は出産の翌日から8週間、
女性を就業させることはできません。
※但し、産後休業については、例外があります。
「育児休業」は、育児のため、
子が1歳(一定の要件に該当する場合は、最長で2歳)に達するまで
(一定の要件に該当する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間)、
本人の申出により取得が可能です。
育休は産休のように強制ではなく、自主的に選択することが可能です。
種類 | 休める期間 | 条件 |
産前休業 | 出産予定日の6週間前 多胎妊婦の場合は14週間前 | 本人からの請求 |
産後休業 | 出産の次の日から8週間前※1 | 法的義務 |
育児休業 | 満1歳まで 両親ともに休む場合は1年2か月まで※2 | 本人からの請求 |
※1 … 産後休業は、本人が請求して、医師の許可が下りた場合は、産後6週間を経過後に就業可能。
※2 … 育児休業は、保育園に入れない場合は、子供が2歳の誕生日を迎える前日まで延長可能。
従業員から妊娠の報告を受け、出産して職場復帰をするまでの間に、
産休・育休についてのさまざまな手続きを行う必要があります。
それぞれの手続きには申請時期が設定されているものもあるため、
タイミングを見計らい、漏れがないように行わなければなりません。
●産休取得の確認
産前産後休業申出書の受理
●産前産後休業取得者
申出書の提出
●産前産後休業取得者
変更届の提出
●出産育児一時金の提出
●出産手当金支給
申請書の提出
育児休業給付金は、育児休業が始まってからおよそ2カ月に1回支給されます。
申請は会社の方で行うため、申請期日を守って、確実に準備や手続きを進めなければなりません。
申請書の提出が遅れると受取日も遅れてしまうため、注意が必要です。
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